小型湯沸かし器に係る死亡事故など、製品の経年劣化による重大な事故が発生しており、重大事故の発生の恐れの高いものについて、事故防止のため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度です。
わたしたち住宅事業者は、製品の所有者となる取得者の安全に配慮し、点検等の保守や所有者情報の提供(登録・変更)等の必要性を説明し、製品の所有者の制度理解を深めるための役割を担うこととなりました。
当社におきましては、法施行時に次の製品が対象になります。
● ビルトイン食器洗い乾燥機 ● バス換気乾燥機
平成19年11月21日に公布。平成21年4月1日より施行されます。
メーカーさんにお客様の所有者情報をご提供いただきます。
製品の所有者には、法律上、所有者情報を登録する責務があります。そして製品の所有者には、点検期間に点検を行う責務があります(点検は有料です)。
法律上、
(1)わたしたち住宅事業者のお客様への引渡し時の説明義務、
(2)お客様は所有者情報の提供の協力責務を負います。
-メモ-
「
義務
」…行政処分を伴うもの 「
責務
」…行政処分を伴わないもの
点検期間は設計標準使用期間(10年)の終わりをはさんだ前後3年間です。
点検期間の6か月前から点検のご案内が通知されます。
※標準的な使用条件の下で使用した場合に、経年劣化による安全上支障なく使用できる期間が「設計標準使用期間」です。10年の根拠は、日本電機工業会の自主基準による標準使用条件、ならびにモーターやヒーター等の主要部品の耐久性に基づき設定しています。
Copyright © 2008 Nishimatu co.,ltd. All Rights Reserved.