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昨年末、政府・与党により「2009年度税制改正大綱」が発表され、その中でも大きな目玉の大幅減税として「住宅ローン控除」が拡大されました。

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを借りて住宅を購入すると、年末のローン残高に対して控除率をかけた額が所得税より(09年度大綱では住民税も控除対象に!)控除され、サラリーマンの方の場合、入居の翌年に確定申告することで税金が戻ってきます。(2年目以降は年末調整で手続き)
 
国土交通省・住宅局広報パンフレット
 
 

09年度税制改正大綱では、控除対象となる借入限度額がこれまでの2,000万円から5,000万円(2009年、2010年のみ、以降順次縮小)に過去最大規模に引き上げられ、控除率も1~6年目1%・7~10年目0.5%(15年間控除との選択式)、10年間一律1%と大幅に引き上げられました。最大控除額は500万円です。

また、これまで所得税のみ控除の対象であったのが、住民税も控除の対象となり、所得税が控除額に満たない場合、その差額が所得税の課税総所得金額等に対して5%(最大97,500円/年)、住民税より控除されます。

 
 
 

09年度税制改正大綱で、優遇されるのは「住宅ローン控除」だけではありません。

登録免許税 2011年3月末まで
2年延長
所有権や抵当権を登記するときにかかる登録免許税が、床面積50㎡以上などを条件に軽減されます。
所有権保存登記(新築):建物評価額×0.15%(本来の税率0.4%)
所有権移転登記:土地評価額×1%(本来の税率2%)
不動産取得税 2012年3月末まで
3年延長
家の購入時にかかる不動産取得税の特例措置の適応期限が延長されます。
軽減を受けると税額がゼロになることもあります。
印紙税 2011年3月末まで
2年延長
購入時などに契約書にはる印紙の印紙税が軽減されます。
1,000万円~5,000万円:15,000円(本来20,000万円)
5,000万円~1億円:45,000万円(本来60,000万円)
固定資産税 2010年3月末まで 住宅購入後、2010年3月末までに新築された木造住宅に対し、3年間建物分の税率が1/2に軽減されます。(床面積120㎡までの部分)
 
 
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