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平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅については、住宅取得者を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が適用されます。そこで、当社では国土交通大臣指定住宅瑕疵担保責任保険法人第3号として、指定されましたハウスプラス住宅保証の住宅瑕疵担保履行法に対応した「ハウスプラスすまい保険」を導入いたします。
※従来のハウスプラス住宅瑕疵保証サービス(任意で付加しております瑕疵保証サービス)はなくなりました。当社は「ハウスプラスすまい保険」に対応し、住宅性能表示制度に加え、新たに設定された施工基準に基づき現場検査を実施いたしますので、よりいっそうの安心の提供を目指してまいります。 |
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新築住宅を供給する建設業者または宅地建物取引業者への
資力確保の義務付けが目的ですのでお客様の費用負担は一切ございません。 |
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保険の加入について
新築住宅の売主等が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、その修補費用等が保険金によりてん補される制度です。保険は下記の条件を満たす必要があります。
1.売主等が保険料を支払うものであること
2.売主等の瑕疵担保責任の履行による損害をてん補すること
3.売主等が相当の期間を経過しても瑕疵担保責任を履行しない場合には、
発注者もしくは買主の請求に基づき損害をてん補すること
4.保険金額が2,000万円以上であること
5.10年以上の期間有効な契約であること 等
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発注者・買主による直接請求
売主等が倒産していて修補が行えない場合等は、発注者や買主は、保険法人に直接保険金を請求することができます。
- 保険契約を締結した住宅の紛争処理について
保険に加入している新築住宅において、請負人・売主と、発注者・買主の間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。
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保険料と検査料の概要比較
1保険契約の保険料等 = 1住棟の延床面積帯に応じた保険料+検査料
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